○橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱

平成18年3月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 建設工事請負業者の等級別格付に関しては、橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号。以下「選定規程」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、その他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 本市発注工事 本市が発注する建設工事等をいう。

(3) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(4) 入札参加資格停止 橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成18年橋本市告示第271号)第2条第8号に規定する入札参加資格停止をいう。

(等級別格付の対象工事)

第3条 等級別格付の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、土木一式工事及び建築一式工事とする。

2 前項に規定する対象工事以外の建設工事についても、必要に応じて、対象工事とすることができる。

(等級別格付の対象業者)

第4条 等級別格付の対象となる業者(以下「対象業者」という。)は、本市の入札参加有資格業者登録名簿に登載された建設業者のうち市内業者で前条に規定する対象工事を希望工事として申請している者とする。

(市内業者の定義)

第5条 この告示において「市内業者」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に本店の所在地(法人にあっては、商業登記簿に記載された本店の所在地)及び営業の拠点として事務所を有し、かつ、建設業の許可の主たる営業所の所在地を有していること。

(2) 前号の営業の拠点としての事務所において、実際に営業していることが次に掲げるすべての事項で確認できること。

 当該事務所に看板等によって事業所を特定する明確な表示があること。

 当該事務所に従業員が配置されており、営業に必要な事務機器等が設置されていること。

 当該事務所の営業時間中、電話連絡がとれること。

(3) 法人にあっては、次の要件を満たしていること。

 原則として事務所として独立していること。

 居宅との併用の場合は、例えば事務所独自の出入口があるなど事務所として確立されていること。

(4) 工事を施工するために必要な、次に掲げるものを保有(賃貸借による場合は、1年間以上の継続契約を含む。)しているものとする。

 掘削、運搬、締め固め作業を行うための建設機械器具

 建設機械器具及び資材等の置き場

(等級別格付方法)

第6条 等級別格付は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事項審査の結果に基づく総合評定値(以下「客観点数」という。)に、地方基準点数(以下「主観点数」という。)を加算した点数により、第3条に規定する対象工事ごとに、選定規程の別表に規定する等級別格付区分表に基づき格付するものとする。なお、等級別格付区分表の発注基準額は、設計価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

2 市長は、前項に規定する地方基準点数の算定要領について別に定めるものとする。

(等級別格付の調整)

第7条 前条の規定により格付する場合において、次の各号に掲げる者においては、当該各号に掲げる格付区分に格付するものとする。

(1) 前年の格付等級より2等級以上に上昇するときは、1等級上位の等級にとどめるものとする。

(2) 前年の格付等級より2等級以下に下降するときは、1等級下位の等級にとどめるものとする。ただし、次条の規定により、格付の引下げの措置を受けた場合は、この限りでない。

(3) 平成18年度以降、本市の有資格業者として新規登録を受ける者は、最下位の等級に格付するものとする。

(4) 平成18年度以降、本市の有資格業者として新規登録を受ける者は、登録後3年間、前年の等級別格付等級より等級を上昇しないものとする。

(5) 平成18年度以前において本市の有資格業者として登録されている者で、当該対象工事において、これまで指名実績のないものについては、前2号の規定を適用するものとする。

(6) 審査時において2年以内に入札参加資格停止を受けた者は、第1号の規定にかかわらず、前年の格付等級より等級を上昇しないものとする。

(7) 市内に本店を置く有資格業者であったが、その後登録がなく、再度同種希望業種の有資格業者となった場合は、第3号及び第4号の規定を適用するものとする。ただし、過去3年の間に格付された実績がある場合は、この限りでない。

(8) 市内に本店を置く有資格業者が前年度と希望業種を変更(追加)して有資格業者となった場合、当該変更(追加)した希望業種については、第3号及び第4号の規定を適用するものとする。ただし、過去3年の間に追加した業種について格付された実績がある場合は、この限りでない。

(9) 市内に本店を置く有資格業者が単に業者名を変更した場合又は合併により業者名を変更した場合において、前年度入札参加有資格業者登録名簿に登載された業者の出資比率が2分の1以上である場合は、前年度の等級別格付を引き継ぐものとする。ただし、合併により業者名を変更した場合において、前年度入札参加有資格業者登録名簿に登載された業者の出資比率が2分の1未満である場合は、第3号及び第4号の規定を適用するものとする。

(等級別格付の引下げ)

第8条 対象業者が別表第1及び別表第2の各項に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当するときは、同表の定めるところにより、最下位の等級を限度として等級別格付の引下げ(以下「格付の引下げ」という。)を行うものとする。

2 格付の引下げ措置を受けた対象業者が一つの事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める引下げ等級が大きいものを適用する。

3 格付の引下げ措置を受けた対象業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなり、入札参加資格停止が解除されたとき又は入札参加資格停止の期間が12月未満に変更されたときは、格付の引下げ措置を解除するものとする。

4 格付の引下げの期間中の対象業者から入札参加資格を承継する者は、格付引下げの措置も引き継ぐものとする。

5 格付の引下げの期間の始期は、入札参加資格停止の満了日の翌日が属する第11条に規定する等級別格付の有効期間(以下「格付有効期間」という。)の開始日とする。ただし、入札参加資格停止の満了日の翌日が属する格付有効期間の等級別格付がないときは、再度格付されるときの格付有効期間の開始日とする。

6 格付の引下げの期間は、24月とする。ただし、入札参加資格停止の満了日の翌日が格付有効期間の開始日のとき又は入札参加資格停止の満了日の翌日が属する格付有効期間若しくはその翌格付有効期間の等級別格付がないときは12月とする。

7 前条(第2号から第9号までを除く。)の規定は、格付の引下げの期間が満了した場合について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「前条の規定により格付する」とあるのは「格付の引下げ期間が満了した」と、同条第1号中「前年の」とあるのは「格付の引下げ前の」と読み替えるものとする。

(等級別格付しない者)

第9条 次に掲げる者については、等級別格付をしないものとする。

(1) 格付の基準日の前年度の1月1日時点において、建設業の許可を取得していない者

(2) 格付の基準日の前年度の1月1日時点において、経営事項審査の総合評定値の通知を受けていない者

(格付の基準日)

第10条 格付の基準日は、毎年4月1日と定める。ただし、格付けを行うために必要な客観点数については、格付の基準日の前年度の1月1日時点において既に通知のあった直近の経営事項審査結果に基づく総合評定値とする。

(等級別格付等の有効期間)

第11条 等級別格付及び等級別格付区分表は、毎年度当初、橋本市建設工事入札参加資格審査会の審査に付した上定めるものとし、その有効期間は、定めた日の翌日から翌年の改定される日までとする。

(補則)

第12条 専任の主任技術者又は監理技術者を設置しなければならない工事の契約を締結しようとする落札業者は、請負工事現場代理人・主任技術者・監理技術者届出書(別記様式)を提出しなければならない。この場合において、届出書に記載する技術者については、市に届出のある技術者とする。また、経営事項審査時に提出した名簿以外の場合は、雇用を証明する書類の提出を必要とする。

2 落札業者は、契約を締結しようとする当該物件において、落札業者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者及び建設工事請負契約書第10条第1項に規定する現場代理人を設置することができないときは、契約を締結しない。

3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱(平成14年橋本市告示第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日告示第268号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月17日告示第75号)

この告示は、平成21年4月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年8月9日告示第116号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第150号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年1月26日告示第10号)

この告示は、平成28年1月26日から施行する。

(平成28年11月28日告示第245号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第166号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)事故等に基づく措置基準

措置要件

引下げ等級

(過失による粗雑工事等)


1 建設工事等の実施に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められ、下記(1)又は(2)に該当し、重大な瑕疵があり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。

(1) 本市発注工事において、会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。

(2) 本市発注工事において、発注機関の調査で施行不良等の不備が認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められる場合、又は原則として工事施工中の場合を除く。)

1等級

(契約違反)

2 本市発注工事の実施に当たり、契約に違反するなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 対象業者の責により契約の解除がなされ、12月の入札参加資格停止の処分を受けたとき。

2等級

(2) 対象業者の責により契約の解除がなされ、12月を超える入札参加資格停止の処分を受けたとき。

3等級

(その他)


3 前各項に掲げる場合のほか、橋本市建設工事入札参加資格審査会において格付の引下げの措置を必要と認めるとき。

1等級又は2等級

別表第2(第8条関係)不正行為等に基づく措置基準

措置要件

引下げ等級

(贈賄)

1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 本市の職員に対する贈賄

2等級

(2) 和歌山県内の他の公共機関の職員に対する贈賄

1等級

(独占禁止法違反)

2 業務に関し入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、本市発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。


ア 本市発注工事における違反

2等級

イ 和歌山県内の他の建設工事等における違反

1等級

ウ 和歌山県外の建設工事等における違反

1等級

(2) 本市発注工事における違反により公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。

1等級

(談合等)

3 入札参加資格者等が談合罪又は競売入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 本市発注における談合等

2等級

(2) 和歌山県内における談合等

1等級

(3) 和歌山県外における談合等

1等級

(その他)


4 前各項に掲げる場合のほか、橋本市建設工事入札参加資格審査会において格付の引下げの措置を必要と認めるとき。

1等級又は2等級

画像

橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱

平成18年3月1日 告示第158号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第158号
平成18年6月1日 告示第268号
平成19年3月15日 告示第29号
平成21年4月17日 告示第75号
平成24年8月9日 告示第116号
平成27年12月1日 告示第150号
平成28年1月26日 告示第10号
平成28年11月28日 告示第245号
令和2年9月30日 告示第166号