○橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程

平成18年3月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第3条に規定する参加資格及び第4条に規定する資格審査並びに第20条第3項に規定する資格審査登録及び第21条に規定する指名基準について、次に掲げる事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体(以下単に「共同企業体」という。)をいう。以下同じ。)の資格の審査(以下「資格審査」という。)及び競争入札又は随意契約をする場合の建設業者の選定に関すること。

(2) 競争入札又は随意契約により設計監理、測量、地質調査その他業務を委託する場合の業者(以下「委託業務請負業者」という。)の資格審査及び選定に関すること。

(資格審査)

第2条 資格審査は、2会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとする建設業者及び委託業務請負業者又は市長が特に認める建設業者及び委託業務請負業者にあっては、資格審査を行わない会計年度においても、これを行うことができる。

2 市長は、資格審査の申請をしようとする建設業者及び委託業務請負業者又は市長が特に認める建設業者及び委託業務請負業者(以下「申請者」という。)に対し、入札参加資格審査申請書及び別に定める添付書類を提出させるものとする。

(資格審査会)

第3条 市長は、前条の審査を行うため橋本市建設工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(資格の有無及び級別の格付の認定)

第4条 市長は、審査会の行った結果に基づき、競争入札に参加する者の資格(以下「入札参加資格」という。)を審査し、当該業者に係る資格の有無を認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定された競争入札に参加する資格を有する建設業者(以下「有資格業者」という。)のうち、建設工事の競争入札に参加する有資格業者は、審査会の審議を経て、等級別格付区分表(別表)に掲げる対象工事ごとに等級区分に応じ格付するものとする。

3 格付は、市内業者について行うものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により等級別格付をしたときは、その結果を競争入札格付決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。また、有資格業者に認定できないこととなったときも、その内容について入札参加資格審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

5 前項の等級別区分及び格付について必要な事項は、別に定める。

(有資格業者名簿の作成)

第5条 市長は、有資格業者について入札参加有資格業者登録名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 名簿は、総務課長が保管する。

(名簿への追加)

第6条 市長は、第2条第1項ただし書の規定により資格審査を行い、第4条の規定による格付をしたときは、直ちに名簿に登載しなければならない。

(入札参加資格及び格付の有効期間)

第7条 入札参加資格の有効期間は、当該入札参加資格が認定されたときから、次期の定期の資格審査に基づく入札参加資格の認定のときまでとする。ただし、格付については、毎年基準日を定め見直しを行うものとする。

(有資格業者としない者)

第8条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格業者とすることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者

(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事項を記載した者

(3) 市税を完納していない者

(4) 格付の基準日において、建設業の許可を取得していない者

(5) 格付の基準日において、経営事項審査を受けていない者

(有資格業者としないことができる者)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間有資格業者としないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき

(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(8) 橋本市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年橋本市告示第169号)に規定する措置要件に該当するとともに、当該状態が継続している場合など明らかに請負業者として不適当であると認められる者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が市の請負業者として不適当であると認める者

2 市長は、前項各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者については、有資格業者としないことができる。

(1) 資産の状況及び信用度が極度に悪化していると認められる者

(2) 法第3条の規定による許可及び法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていない者

(3) 法第27条の27の規定により通知のあった経営事項審査結果のうち、入札を希望する工事の種類に係る基準決算及び基準決算以前の決算において完成工事高のない者

(4) 共同企業体でその構成員に前3号に該当する者を含むもの

(入札参加資格の取消し等)

第10条 市長は、有資格業者が前2条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は不正の手段により入札参加資格の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すことができる。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該有資格業者にその旨を通知するものとする。

(指名選定基準)

第11条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 指名競争入札における建設業者の指名は、等級区分を設けている業種にあっては、格付を受けた有資格業者のうちから等級別格付区分表の区分に従い行うものとする。

(2) 工事の執行上その他必要があるときは、当該等級工事の直近上位の等級及び直近下位の等級に格付された者のうちから指名することができるものとする。

(3) 等級区分を設けていない工事にあっては、当該工事の業種のみを希望している有資格業者のうちからそれぞれ行うものとする。ただし、有資格業者がないとき、僅少なとき、その他の理由により選定が困難と認められる場合においては、順次複数業種を希望している業者のうちから選定することができる。

(4) 市長は、市内業者において施工可能と判断した工事については、育成等の見地から原則として市内業者のみで行うものとするが、市長が特殊な事情があると認める工事については、当該規定(等級別格付)にかかわらず、必要な有資格業者のうちから選定することができる。

(5) 競争に参加する者を指名しようとするときは、次のからまでに掲げる事項に留意するとともに当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。

 不誠実な行為の有無

 客観的事項の審査基準日以降における経営状況

 主観的事項の審査基準日以降における工事成績

 当該工事に対する地理的条件

 手持ち工事の状況

 技術的適正

 技術者数及び機械器具の保有状況

 当該工事施工についての技術的適正

 客観的事項の審査基準日以降における安全管理の状況

 客観的事項の審査基準日以降における労働福祉の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(入札参加業者選定審査会)

第12条 建設工事又は委託業務を一般競争入札に付そうとする場合における競争参加資格の決定並びに競争参加希望者の競争参加資格の有無及び指名競争入札における橋本市指名業者の選定をするために橋本市入札参加業者選定審査会を置く。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成14年橋本市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日訓令第55号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年5月23日訓令第16号)

この訓令は、平成19年5月23日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日訓令第10号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級別格付区分表

工事種別

等級区分

評点

発注基準額

備考

土木一式工事

1

800点以上

1,000万円以上15,000万円未満

一部制限あり

2

700点以上~800点未満

400万円以上5,000万円未満


3

600点以上~700点未満

2,500万円未満


4

600点未満

1,000万円未満

一部制限あり

建築一式工事

1

750点以上

400万円以上15,000万円未満

一部制限あり

2

650点以上~750点未満

3,000万円未満


3

650点未満

1,000万円未満

一部制限あり

管工事

1

700点以上

400万円以上6,000万円未満


2

600点以上~700点未満

2,500万円未満


3

600点未満

1,000万円未満

一部制限あり

水道施設工事

1

750点以上

400万円以上10,000万円未満

一部制限あり

2

600点以上~750点未満

2,500万円未満


3

600点未満

1,000万円未満

一部制限あり

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橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程

平成18年3月1日 訓令第44号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第44号
平成18年6月1日 訓令第55号
平成19年5月23日 訓令第16号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成26年5月29日 訓令第10号
平成27年12月1日 訓令第12号
平成31年3月28日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年6月1日 訓令第6号