○橋本市建設工事及び委託業務請負業者入札参加資格要綱

平成18年3月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第20条及び橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号。)第2条の規定に基づき、建設工事、測量・建設コンサルタント等委託業務及び物品購入等(工事用原材料、修繕、機械点検、リース、レンタル等を含む。以下、この告示において同じ。)の入札参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請に係る資格要件)

第2条 建設工事、測量・建設コンサルタント等委託業務及び物品購入等の契約に係る指名競争入札(見積り)に参加する者に必要な資格については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項及び次の各項目を総合的に勘案し、指名競争入札(見積り)参加の基準とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 国税、地方税及び市に対する債務を滞納していないこと。

(3) 法令等の規定によりその営業について免許、許可又は登録を要するときは、当該免許、許可又は登録を受けていること。

(4) 申請時の年の1月1日現在引き続き1年以上その営業に従事していること。

(5) 経営状態が健全であると認められること。

(建設工事の申請資格要件の特例)

第3条 建設工事の資格審査を受けようとする者は、前条に規定するもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく許可を受けていること。

(2) 法第27条の23第1項に規定する建設工事の経営に関する客観的事項の審査を受けていること。

(3) 次に掲げる届出の義務を履行している者(当該届出の義務がない者を除く。)

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(申請の制限)

第4条 1人の代表者又は受任者は、建設工事又は測量・建設コンサルタント等委託業務のそれぞれ同じ部門において複数の会社の代表者又は受任者を兼ねることはできない。

2 市長は、同姓同名の者が複数ある場合は、その各々について後日、身元証明の提出を求めることができる。

(市内建設工事業者の申請及び提出書類)

第5条 建設工事業者のうち市内業者で資格審査を受けようとする者は、西暦をもって偶数年(以下「基準年」という。)の1月6日(土曜日、日曜日及び祝日(以下「祝日等」という。)の場合は翌日)から2月5日(祝日等の場合は翌日)までに別に定める入札参加資格申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事入札参加資格審査申請書(市長あて)

(2) 建設業許可証明書又は通知書(写し)

(3) 営業所一覧表

(4) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)

(5) 監理技術者一覧表

(6) 技術職員名簿(写し・県の受付印のあるもの)

(7) 工事経歴書

(8) 財務諸表等(直前2年分)

(9) 履歴事項全部証明書(写し・法人の場合)又は身分証明書(写し・個人の場合)

(10) 納税証明書(写し・法人税又は所得税・直前1年分)

(11) 納税証明書(写し・消費税等・直前1年分・免税業者は除く。)

(12) 市税完納証明書(写し)

(13) 誓約書

(14) 使用印鑑届(原本)

(15) 印鑑証明書(写し)

(16) 技術者資格証(写し)

(17) 役員等調書及び照会承諾書

2 前項第4号の提出書類については、基準年以外の年においても、格付基準日(橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱(平成18年橋本市告示第158号)第8条に定める日をいう。)直近のものを、1月6日(祝日等の場合は翌日)から2月5日(祝日等の場合は翌日)までに市長に提出しなければならない。

(市外建設工事業者の申請及び提出書類)

第6条 建設工事業者のうち市外業者で資格審査を受けようとする者は、基準年の1月6日(祝日等の場合は翌日)から2月5日(祝日等の場合は翌日)までに入札参加資格申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事入札参加資格審査申請書(市長あて)

(2) 建設業許可証明書又は通知書(写し)

(3) 営業所一覧表

(4) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)

(5) 工事経歴書

(6) 履歴事項全部証明書(写し・法人の場合)又は身分証明書(写し・個人の場合)

(7) 財務諸表等(直前2年分)

(8) 誓約書

(9) 納税証明書(写し・法人税又は所得税・直前1年分)

(10) 納税証明書(写し・消費税等・直前1年分・免税業者は除く。)

(11) 使用印鑑届(原本)

(12) 印鑑証明書(写し)

(13) 委任状(支店長又は支社長等が入札・契約等を行う場合)

(14) 役員等調書及び照会承諾書

(測量・建設コンサルタント等委託業務請負業者の申請及び提出書類)

第7条 資格審査を受けようとする測量・建設コンサルタント等委託業務請負業者は、基準年の1月6日(祝日等の場合は翌日)から2月5日(祝日等の場合は翌日)までに入札参加資格申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入札参加資格審査申請書(市長あて)

(2) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書(写し)

(3) 営業所一覧表

(4) 技術者経歴書

(5) 測量等実績調書

(6) 財務諸表等(直前2年分)

(7) 履歴事項全部証明書(写し・法人の場合)又は身分証明書(写し・個人の場合)

(8) 納税証明書(写し・法人税又は所得税・直前1年分)

(9) 納税証明書(写し・消費税等・直前1年分・免税業者は除く。)

(10) 市税完納証明書(写し・市内業者の場合)

(11) 誓約書

(12) 使用印鑑届(原本)

(13) 印鑑証明書(写し)

(14) 委任状(支店長又は支社長等が入札・契約等を行う場合)

(15) 業者カード(希望業務内容の分かるもの)

(16) 役員等調書及び照会承諾書

(物品購入等取扱業者の申請及び提出書類)

第8条 資格審査を受けようとする物品購入等取扱業者は、基準年の1月6日(祝日等の場合は翌日)から2月5日(祝日等の場合は翌日)までに入札参加資格申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入札(見積り)参加資格審査申請書(市長あて)

(2) 営業に関し法律上必要となる営業許可証等(写し)

(3) 業務別調書

(4) 財務諸表等(直前2年分)

(5) 履歴事項全部証明書(写し・法人の場合)又は身分証明書(写し・個人の場合)

(6) 納税証明書(写し・法人税又は所得税・直前1年分)

(7) 納税証明書(写し・消費税等・直前1年分・免税業者は除く。)

(8) 市税完納証明書(写し・橋本市税分)

(9) 誓約書

(10) 使用印鑑届(原本)

(11) 印鑑証明書(写し)

(12) 委任状(支店長又は支社長等が入札・契約等を行う場合)

(13) 役員等調書及び照会承諾書

(補則)

第9条 第5条から第8条までに規定する入札参加資格申請は、市長が特に認めた場合は、基準年以外においても行うことができるものとする。この場合において、申請期間は、基準年と同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年における入札参加資格申請に係る申請期間については、第5条から第8条までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第5条から第7条までに規定する申請期間 3月6日から3月末日まで

(2) 第8条に規定する申請期間 3月6日から3月23日まで

(平成21年11月11日告示第174号)

この告示は、平成21年11月11日から施行する。

(平成23年10月4日告示第144号)

この告示は、平成23年10月4日から施行する。

(平成25年12月6日告示第177号)

この告示は、平25年12月6日から施行する。

(平成27年10月29日告示第132号)

この告示は、平成27年10月29日から施行する。

(平成28年11月28日告示第246号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年11月24日告示第221号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

橋本市建設工事及び委託業務請負業者入札参加資格要綱

平成18年3月1日 告示第155号

(平成29年12月1日施行)