○橋本市大型共同作業場設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第188号
(設置)
第1条 本市は、就労対策の一環としての雇用の拡大を図ることを目的として、橋本市大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市大型共同作業場
(2) 位置 橋本市神野々1112番―3
(事業)
第3条 作業場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 自動車の車体整備及び板金並びに塗装に関すること。
(2) 前号に掲げる事業に附帯する事業
(利用の対象者)
第4条 作業場の利用の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であること。
(1) 前条の規定による事業を行う法人
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(利用の許可)
第5条 前条の規定に該当する者が作業場を利用しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の許可の制限)
第6条 市長は、作業場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 作業場の管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、作業場の利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 作業場が災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第8条 前条の規定により作業場の利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に作業場を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備)
第10条 利用者は、作業場の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(立入り等)
第11条 市長は、作業場の管理上必要があると認めるときは、作業場に立ち入り、利用者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、作業場の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、作業場を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回複し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第14条 市長は、作業場の円滑な運営を図るため、橋本市大型共同作業場運営委員会を置く。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 橋本市大型共同作業場設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第145号)の規定により置かれた橋本市大型共同作業場運営委員会は、この条例による改正後の橋本市大型共同作業場設置及び管理条例第14条の規定により置かれた橋本市大型共同作業場運営委員会となり、同一性をもって存続するものとする。