○橋本市パイル織物開発センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市パイル織物開発センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により橋本市パイル織物開発センター(以下「開発センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、開発センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、開発センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により開発センターを利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに開発センター利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、開発センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって開発センターを利用できなくなったとき。
(2) 利用日の前日までに利用の取消しを届け出た場合において、市長が相当の事由があると認めた場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、開発センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 許可を受けないで、設備等を移動しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) その他、市長の指示する事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。