○橋本市地域総合整備資金貸付要綱

平成18年3月1日

告示第150号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条―第11条)

第3章 貸付手続等(第12条―第19条)

第4章 貸付金の管理(第20条)

第5章 事務の委託(第21条・第22条)

第6章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、本市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象者)

第2条 地域総合整備資金の貸付対象者は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人その他の法人(以下「民間事業者等」という。)とする。

(貸付対象事業)

第3条 貸付対象となる事業は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの

(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付限度額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね2,000万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を9億円を限度として増額させることができる。

2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の3分の1の額を限度として算定する。)の20パーセントを限度とする。

3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間)

第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、各償還期の償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(償還の保全等)

第8条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、貸付けに当たっては、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 市長は、借入人が償還期日までに貸付金の償還をしないとき、又は次条の規定による繰上償還の請求に係る貸付金の償還をしないときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産、再生手続の開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に規定する事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、本市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第4号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第5号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第13条 市長は、前条の借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を経て、地域総合整備資金の貸付けを行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(事業計画等の変更)

第15条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借入予定者」という。)は、提出済の事業計画、資金計画等について変更を生じた場合は、市長に事業計画等変更承認申請書を提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、貸付金の額に変更を要すると認めた場合には財団と協議の上、変更を承認することができる。

3 市長は、前項の変更承認を行うことを決定した場合は、借入予定者に対し、地域総合整備資金貸付変更承認通知書を交付するものとする。

(貸付契約等)

第16条 借入予定者は、市長と金銭消費貸借契約を締結するものとする。この場合において、第8条に規定する保証人は、市長に保証書(様式第8号)を提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第17条 貸付金の交付は、前条の金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市長の指定する借入人名義銀行口座への振込み方法により行う。

(完成報告書等)

第18条 借入人は、貸付対象事業に係る工事を完了し、かつ、それに必要な費用の全額を支出したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 借入人は、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、原則として各年度終了後速やかに、地域総合整備資金貸付対象事業進捗状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類等の整備)

第19条 借入人は、貸付金の全額を償還するまで、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、並びに保存しなければならない。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第20条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第21条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令に定めるところにより、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第22条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。

第6章 補則

(補則)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市地域総合整備資金貸付要綱(平成3年橋本市告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

橋本市地域総合整備資金貸付要綱

平成18年3月1日 告示第150号

(平成18年3月1日施行)