○橋本市公有林野官行造林管理条例

平成18年3月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和36年法律第88号)による廃止前の公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により、国と市との間で造林契約をした造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

(産物の採取及び保護)

第2条 本市の住民は、この条例の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別に定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条各号に掲げる産物以外のものを採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず、土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地又はその付近で火災が発生し、又はそのおそれがあることを発見したときは、直ちにその防止措置をとるとともに、市長又は森林管理署に報告しなければならない。

第6条 造林地に次の被害があるときは、直ちにその旨を市長又は森林管理署に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他の標識のき損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病害虫

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条の場合において、市長又は森林管理署から指示若しくは要請があったときは、適切な措置及び協力をしなければならない。

第8条 産物の採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票(別記様式)を所持しなければならない。

2 関係職員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことはできない。

(委任)

第9条 造林地保護については、この条例に規定する事項を遵守することを条件とし、官行造林地所在の自治体にこれを委任することができる。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに高野口町公有林野官行造林管理条例(昭和31年高野口町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成19年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

橋本市公有林野官行造林管理条例

平成18年3月1日 条例第183号

(平成19年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第183号
平成19年3月13日 条例第7号