○橋本市林業関係事業分担金徴収に関する条例

平成18年3月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林業関係事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受ける者から徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める者は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の額)

第3条 この条例による分担金は、当該事業に要する経費から補助金を差し引いた額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(分担金の精算)

第4条 前条の規定による分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市林業関係事業分担金徴収に関する条例(昭和62年橋本市条例第16号)又は高野口町分担金徴収条例(昭和46年高野口町条例第6号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに額の決定を受けた分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

橋本市林業関係事業分担金徴収に関する条例

平成18年3月1日 条例第180号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第180号