○橋本市森林整備推進協議会規則
平成18年3月1日
規則第138号
(設置)
第1条 地域における計画的森林整備の推進、森林整備の総合的な基本計画の樹立その他必要な事項の審議を行うため、橋本市森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 森林組合の代表者
(2) 林業従事関係者
(3) 林業改良指導員
(4) 知識経験を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第63号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。