○橋本市営農用水施設設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第177号

(設置)

第1条 本市は、嵯峨谷地区、竹尾地区及び杉尾地区の花き、花木及び果樹の生産を推進し、労力の省力化及び高品質特産物生産に資するため、橋本市営農用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 用水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嵯峨谷かん水施設

橋本市高野口町嵯峨谷52番地

竹尾かん水施設

橋本市高野口町竹尾98番地

杉尾かん水施設

橋本市杉尾557番3

(損害の賠償)

第3条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、用水施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の営農用水施設設置及び管理に関する条例(平成5年高野口町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月17日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

橋本市営農用水施設設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第177号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第177号
平成21年3月17日 条例第13号