○橋本市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成18年橋本市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数処理)
第4条 条例第4条の規定による分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(分担金の賦課徴収)
第5条 条例第5条に規定する当初加入者の分担金の徴収は年1回とし、その納期は、市長が別に定めるものとする。
2 新規加入者の分担金の徴収は一括納付とし、その納期は条例第8条第2項による承認を受けた日から30日以内とする。
3 市長は、特別の事情があると認めたときは、納期等を変更することができる。
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
3 分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 分担金の減免を受けた者でその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則(平成8年橋本市規則第27号)又は高野口町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成14年高野口町規則第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予理由 | 猶予期間 | 猶予の額 |
(1) 災害その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 1年以内 | 全額 |
(2) その他市長が特に猶予する必要があると認めたとき。 | 市長が認めた期間 | 全額 |
別表第2(第7条関係)
受益者分担金減免基準表
該当する分担金 | 減免の対象となる建築物 | 該当する主な建築物 | 減免率(%) |
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建築物に係る分担金 | 国又は地方公共団体が公用に供する建築物 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園 | 100 |
公民館、図書館、体育施設 | 100 | ||
保育所、老人福祉施設 | 100 | ||
上記以外の国又は地方公共団体の所有若しくは使用に係る建築物 | 市長が定める率 | ||
(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る分担金 |
|
| 100 |
(3) その他の状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者に係る分担金 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国又は地方公共団体が設立するものを除く。)で教育の目的に使用している建築物(管理者又は職員の住居に使用する建築物を除く。) | 私立の学校及び幼稚園 | 50 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する建築物 | 私立の保育所、老人福祉施設その他これに類する建築物 | 50 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する建築物その他これに準ずる建築物 | 墓地内にある建築物 | 100 | |
境内地内にある建築物 | 50 | ||
その他市長が特に減免する必要があると認めた建築物 |
| 市長が定める率 |