○橋本市特定農地貸付要綱
平成18年3月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的として本市が行う特定農地貸付(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 この貸付けは、市が実施するものとする。
(貸付農地の確保)
第3条 市長は、特定農地貸付申出書(様式第1号)により、農地の貸付けの申出のあった農地のうち、適当と認めた農地について、当該農地の所有者との間で賃貸借契約を取り交わし、賃借りするものとする。
2 前項に規定する場合において、当該農地の賃借料は標準小作料を参考に算定する。
3 第1項に規定する場合において、貸付けを受けようとする者の募集を行ったところ、借受希望者が相当数集まらなかった農地については、賃貸借契約は行わない。
(貸付対象農地)
第4条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について有している所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類は、別表のとおりとする。
2 貸付農地の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民の農業に対する理解を深めることを目的とするものであって、市内に住所を有する者を対象とするもの(以下「市民農園」という。)
(2) 地方創生事業の通い型週末事業の一環として開園するものであって、主として市外に住所を有する者を対象とするもの(以下「はしぼうファーム」という。)
(貸付農地の整備)
第5条 市長は、貸付農地を貸し出すまでに、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)が適正に使用できるよう整備を行うものとする。
(貸付条件)
第6条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付けに係る面積は、1世帯当たり原則として、1区画(市民農園にあっては約33m2又は約20m2、はしぼうファームにあっては約25m2)とし、使用区画割りは、市長が決定する。
(2) 貸付けに係る賃料は、次に掲げるとおりとする。
ア 市民農園にあっては、面積が約33m2の農地については1区画当たり年間1,500円とし、約20m2の農地については1区画当たり年間900円とする。
イ はしぼうファームにあっては、1区画当たり年間12,000円とする。
(3) 借受者は、賃料を毎年4月30日までに市長が指定する金融機関に納入するものとする。
(4) 貸付農地の使用時間は、原則として、日の出から日没までとする。
2 貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(4) 永年作物を栽培すること。
(募集の方法)
第7条 市民農園の貸付けを受けようとする者の募集は、市広報の掲載による一般公募とし、はしぼうファームの貸付けを受けようとする者の募集は、市広報の掲載による一般公募又は市外在住者向けの広告掲載による一般公募とする。ただし、募集期間外で市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(申込みの方法)
第8条 貸付けを受けようとする者は、経済推進部農林振興課へ特定農地使用申請書(様式第2号)を提出しなければならないものとする。
2 前項の申込みをすることができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民農園にあっては、市内に住所を有する者とする。
(2) はしぼうファームにあっては、市外に住所を有する者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。
(選考の方法)
第9条 市長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。
2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
4 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に、市長と賃貸借契約を取り交わし、賃借りするものとする。
(貸付農地の管理、運営等)
第10条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持管理を図るため、随時その使用状況を実地に調査する。
(貸付契約の更新)
第11条 借受者は、第6条第1項第1号の規定による貸付期間満了時に、当該農地の継続使用を希望する場合、契約の更新を申し出ることができる。
(貸付契約の解約等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。
(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第6条第2項各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく2箇月以上継続して耕作しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前条の規定による解約をしたときは、解約によって生じる損害の賠償は一切行わない。
(賃料の不還付)
第14条 既に納めた賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合
(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。
(損害の賠償)
第15条 借受者が自己の責めに帰すべき理由によって、貸付農地及びそれに付随する施設等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市特定農地貸付規程(平成9年橋本市告示第1号)又は高野口町特定農地貸付規程(平成元年高野口町規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月7日告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月4日告示第20号)
この告示は、平成23年2月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第92号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第150号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第83号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 面積(m2) | 位置 | 市が有する権利 | |
登記簿 | 現況 | 権利の種類 | |||||
1 | 妻二丁目 | 4─1 | 田 | 田 | 661 |
| 賃借権 |
2 | 妻二丁目 | 6─1 | 田 | 田 | 760 |
| |
3 | 菖蒲谷 | 403―1 | 田 | 田 | 1,132 |
| 賃借権 |
4 | 御幸辻 | 314 | 田 | 田 | 971 |
| 賃借権 |
5 | 御幸辻 | 315─1 | 田 | 田 | 644 |
| |
6 | 橋谷 | 266─2 | 田 | 田 | 66 |
| 賃借権 |
7 | 橋谷 | 267─1 | 田 | 田 | 439 |
| |
8 | 橋谷 | 269─1 | 田 | 田 | 254 |
| |
9 | 橋谷 | 272─1 | 田 | 田 | 79 |
| |
10 | 胡麻生 | 22 | 田 | 田 | 1,044 |
| 賃借権 |
11 | 胡麻生 | 23 | 田 | 田 | 740 |
| |
12 | 橋谷 | 476 | 田 | 田 | 595 |
| 賃借権 |
13 | 橋谷 | 477 | 田 | 田 | 476 |
| |
14 | 上田 | 115 | 田 | 田 | 512 |
| 賃借権 |
15 | 清水 | 385―1 | 畑 | 田 | 651 |
| 賃借権 |
16 | 高野口町名古曽 | 946―1 | 畑 | 畑 | 1,000 |
| 賃借権 |
17 | 高野口町小田 | 67―1 | 田 | 畑 | 1,000 |
| 賃借権 |
18 | 高野口町小田 | 3 | 田 | 畑 | 500 |
| 賃借権 |
19 | 高野口町応其 | 43 | 田 | 畑 | 900 |
| 賃借権 |
20 | 高野口町名古曽 | 253―1 | 田 | 畑 | 304 |
| 賃借権 |
21 | 高野口町応其 | 59 | 田 | 畑 | 909 |
| 賃借権 |
22 | 高野口町応其 | 110―1 | 田 | 畑 | 902 |
| 賃借権 |
23 | 橋谷 | 738 | 田 | 畑 | 499 | 賃借権 | |
24 | 橋谷 | 739 | 田 | 畑 | 383 | 賃借権 |