○橋本市農業振興資金特別利子補給補助要綱

平成18年3月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における農業経営の安定と地域の活性化を図るため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた資金の利子に対し特別に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業近代化資金」とは、農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金で政令で定めるもののうち市長が認めたものとする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、農業近代化資金(知事特認資金及び地域農業高度集約促進資金を含む。)を貸し付けた融資機関に対し融資した額に係る利子のうち利子補給率年0.5パーセント以内とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年2月21日から翌年2月20日までの各期間における支払利子額の合計額(延滞利子額は除く。)で予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする融資機関(以下「申請者」という。)は、農業振興資金特別利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年2月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業振興資金特別利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対し補助金の交付決定の通知をするものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた融資機関(以下「補助事業者」という。)は、農業振興資金特別利子補給補助金請求書(様式第3号)及び農業振興資金特別利子補給補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び報告)

第8条 補助事業者は、市長から補助金に関しての調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。

(補助金の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者がこの告示に違反したとき又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農業振興資金特別利子補給補助要綱(平成元年橋本市告示第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市農業振興資金特別利子補給補助要綱

平成18年3月1日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)