○和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例

平成18年3月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、和歌山県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額(借入金利子を含む。)から補助金を差し引いた差額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業区域において、和歌山県営土地改良事業に参加する農業経営者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期分 4月1日から9月30日まで

第2期分 10月1日から翌年3月31日まで

(分担金の減免)

第6条 事業に充てる目的をもって、土地その他の物件又は労力を提供した者に対しては、市長は、その額に応じて、分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、災害その他の理由によって必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(昭和47年橋本市条例第8号)又は和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(昭和46年高野口町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例

平成18年3月1日 条例第171号

(平成18年3月1日施行)