○橋本市農業振興対策協議会規則
平成18年3月1日
規則第133号
(設置)
第1条 市の農業振興のため、橋本市農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について調査、協議及び提言を行う。
(1) 農業基盤整備事業に関すること。
(2) 農業経営体育成事業に関すること。
(3) 農用地利用集積事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市農業委員会委員
(3) 紀北川上農業協同組合の役職員
(4) 市内区・自治会長
(5) 市内農業団体の代表
(6) 消費者の代表
(7) 知識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。