○橋本市公共事業(農業農村整備事業)再評価実施要領
平成18年3月1日
告示第138号
第1 趣旨
本市が行う公共事業(農業農村整備事業)の効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から、事業採択後、一定期間ごとに当該事業を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた事業の再評価(以下「再評価」という。)を行い、必要に応じ事業の見直し等の検討を行うこととする。
第2 対象事業及び実施時期
1 再評価の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、市が行う次の事業とする。
(1) 農業農村整備事業
2 再評価は、次に掲げる年度において行うものとする。ただし、当該年度内に対象事業が完了する場合には、再評価を行わないものとする。
(1) 農業農村整備事業
当該事業を採択した日から起算して10年を経過した日の属する年度又は当該事業の再評価を行った日から起算して5年を経過した日の属する年度に行うものとする。
第3 基礎資料の作成
次に掲げる項目を内容とする再評価のための基礎資料を作成する。
(1) 農業農村整備事業
ア 事業の進捗状況
イ 受益農家、関係機関の意向
ウ 関連事業の進捗状況
エ 事業計画の次に掲げる重要な部分の変更の必要性の有無
(ア) 事業の施行に係る区域
(イ) 主要工事計画
(ウ) 事業費
オ 社会経済情勢の変化
カ 費用対効果分析の基礎となる要因の変化
第4 再評価の実施
1 市長は、和歌山県公共事業再評価委員会(以下「再評価委員会」という。)への審議を和歌山県知事に依頼するものとする。
2 市長は、再評価委員会の意見を踏まえ、翌年度以降の対象事業の実施方針を決定する。
第5 再評価結果及び実施方針等の公表等
1 市長は、毎年度、対象事業の一覧、それぞれについての再評価結果及び結果に至った理由、実施方針等を公表するものとする。
第6 施行期日
この告示は、平成18年3月1日から施行する。