○橋本市簡易飲料水供給施設設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第170号

(設置)

第1条 本市は、生活用水を市民に供給することを目的として、橋本市簡易飲料水供給施設(以下「簡易飲料水供給施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 簡易飲料水供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

谷奥深簡易飲料水供給施設

橋本市谷奥深地内

彦谷簡易飲料水供給施設

橋本市彦谷地内

(管理等)

第3条 簡易飲料水供給施設は、常に良好なる状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(特別な設備)

第4条 簡易飲料水供給施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第5条 利用者は、簡易飲料水供給施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により許可を受けて特別な設備を設置した後その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(立入りの制限)

第6条 何人も簡易飲料水供給施設内に許可なく立ち入ってはならない。ただし、市長の許可を得た場合はこの限りでない。

(損害の賠償)

第7条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、簡易飲料水供給施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市飲料水供給施設の設置及び管理条例(平成3年橋本市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月24日条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第2条の規定による改正前の簡易飲料水条例第2条の表に掲げる杉尾簡易飲料水供給施設を使用している者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第1条の規定による改正後の飲料水条例(以下「新飲料水条例」という。)第2条第2号に掲げる橋本市杉尾飲料水供給施設(以下「対象施設」という。)を使用しようとするもの(以下「従前使用者」という。)は、施行日前においても、新飲料水条例の規定の例により、対象施設に係る給水装置工事の申込み、給水契約の申込みその他必要な行為をすることができる。

2 市長は、前項の規定による給水装置工事の申込みをした従前使用者について、新飲料水条例第35条において準用する橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第35条第1項第2号の規定の例により、給水装置工事のしゅん功検査手数料を徴収する。

3 市長は、第1項の規定による給水契約の申込みをした従前使用者について、新飲料水条例第17条の規定の例により、メーターの貸与費用を徴収する。

4 市長は、新飲料水条例第32条の規定にかかわらず、従前使用者については、対象施設の使用に係る給水分担金を徴収しない。

橋本市簡易飲料水供給施設設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第170号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第170号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年3月17日 条例第12号
令和2年9月14日 条例第39号