○橋本市南馬場集落センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第166号
(設置)
第1条 本市は、農業経営の安定とこれに必要な技術研修を行い、健全で活力ある地域づくりを目的として、橋本市南馬場集落センター(以下「南馬場集落センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 南馬場集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市南馬場集落センター
(2) 位置 橋本市南馬場75番地
(事業)
第3条 南馬場集落センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 各種農業団体が行う講習会及び実習会に関すること。
(2) 農村文化の伝承に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的に必要な事項に関すること。
(利用の許可)
第4条 南馬場集落センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、南馬場集落センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 営利を目的として利用しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、南馬場集落センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 南馬場集落センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第7条 前条の規定により南馬場集落センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に南馬場集落センターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第9条 利用者は、南馬場集落センターの利用に際し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、南馬場集落センターの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第11条 市長は、南馬場集落センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第12条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、南馬場集落センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。