○橋本市市脇農村女性の家設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第165号

(設置)

第1条 本市は、健全な家庭づくりと農業生産を支える女性の能力を開発し、併せて高齢者の生きがいのあるくらしの実現を図るとともに、情報交換や知識技術を修得することを目的として、橋本市市脇農村女性の家(以下「農村女性の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市市脇農村女性の家

(2) 位置 橋本市市脇一丁目58番地

(事業)

第3条 農村女性の家においては、次の事業を行う。

(1) 農家の生活改善に関する講習会及び実習会等に関すること。

(2) 農産物の加工技術の習得及び普及に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策のための創作活動に関すること。

(4) 農村文化の伝承に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に必要な事項に関すること。

(利用の許可)

第4条 農村女性の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、農村女性の家の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 営利を目的として利用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、農村女性の家の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 農村女性の家が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により農村女性の家の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に農村女性の家を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第9条 利用者は、農村女性の家の利用に際し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、農村女性の家の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第11条 市長は、農村女性の家の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、農村女性の家を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和58年橋本市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市市脇農村女性の家設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第165号

(平成18年3月1日施行)