○橋本市共同利用農機具及び施設等設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第164号
(設置)
第1条 本市は、農家の経営と所得の向上を図ることを目的として、橋本市共同利用農機具及び施設等(以下「共同利用農機具及び施設等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同利用農機具及び施設等の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橋本市岸上農機具格納庫 | 橋本市岸上473―1番地 |
橋本市岸上農機具庫 | 橋本市岸上142―1番地 |
橋本市岸上育苗施設 | 橋本市岸上145―1番地 |
橋本市神野々共同作業所 | 橋本市神野々220―2番地 |
橋本市神野々育苗施設 | 橋本市神野々220―2番地 |
橋本市高野口町共同利用農機具保管庫 | 橋本市高野口町名古曽143―3番地 |
(特別な設備)
第3条 共同利用農機具及び施設等の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第4条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、共同利用農機具及び施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農機具等共同利用に関する条例(昭和59年橋本市条例第27号)又は高野口町立共同利用農機具保管庫設置及び管理条例(昭和55年高野口町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。