○橋本市農地農業用施設及び林道災害復旧事業分担金徴収に関する条例

平成18年3月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地農業用施設及び林道の災害復旧事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受ける者から徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める者は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の額)

第3条 この条例による分担金の額は、事業の区分に応じ別表に定めるとおりとする。

2 前項の分担金は、当該事業の事業着手前に全額を徴収するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の精算)

第4条 前条の規定による分担金の総額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農地農業用施設及び林道災害復旧事業分担金徴収に関する条例(昭和62年橋本市条例第15号)又は高野口町分担金徴収条例(昭和46年高野口町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

分担金

1 農地

事業費から当該補助金を控除した額

2 農業用施設

 

補助率が90%までのもの

事業費の10%の額

補助率が90%を超えるもの

事業費から当該補助金を控除した額

3 林道

 

補助率が90%までのもの

事業費の10%の額

補助率が90%を超えるもの

事業費から当該補助金を控除した額

橋本市農地農業用施設及び林道災害復旧事業分担金徴収に関する条例

平成18年3月1日 条例第163号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第163号
平成24年3月29日 条例第22号