○橋本市地籍調査推進委員会規則

平成18年3月1日

規則第126号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するため、橋本市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 調査地域関係者

(2) 知識経験を有する者

(役員)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、会務を総理し、会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、地籍調査実施期間とする。

2 第2条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は、会長が行う。

(所掌事務)

第6条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。

(2) 境界紛争に関し、和解の勧告及び円満解決に関すること。

(3) 地籍調査実施者と土地所有者との連絡調整に関すること。

(4) 一筆地調査の作業実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、建設部農林整備課内に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市地籍調査推進委員会規則

平成18年3月1日 規則第126号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第126号
平成28年3月31日 規則第20号