○橋本市地籍調査推進委員会規則
平成18年3月1日
規則第126号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するため、橋本市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 調査地域関係者
(2) 知識経験を有する者
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理し、会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、地籍調査実施期間とする。
2 第2条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は、会長が行う。
(所掌事務)
第6条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。
(2) 境界紛争に関し、和解の勧告及び円満解決に関すること。
(3) 地籍調査実施者と土地所有者との連絡調整に関すること。
(4) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、建設部農林整備課内に置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。