○橋本市農地銀行規程
平成18年3月1日
農業委員会告示第3号
(設置)
第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲ある農業者に農用地の利用を集積し、農地の有効利用を促進することを目的として、橋本市に農地銀行を設置する。
(名称)
第2条 この農地銀行は、橋本市農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、橋本市全地域とする。
(業務)
第4条 農地銀行は、第1条の設置目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農用地の流動化及び利用集積の推進
(2) 遊休農地の実態把握及びその有効利用
(3) 農地等の売買及び賃借を希望する農地の掘り起こし並びにそのあっせん
(4) 農用地の利用等に関する相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、農地銀行の目的の達成に必要と認められる事項
(組織)
第5条 農地銀行は、次の者をもって組織し、農地銀行理事会(以下「理事会」という。)を構成する。知識経験を有する者は、市長が委嘱する。
(1) 橋本市農業委員会委員
(2) 知識経験を有する者
(役員)
第6条 農地銀行に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
2 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。
(役員の職務)
第7条 理事長は、農地銀行を代表し、会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事会)
第9条 農地銀行は、年1回理事会を開催し、次の事項を議決する。ただし、理事の3分の2以上の要求がある場合は、その都度開催することができる。
(1) 農地銀行の運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、理事会において必要と認めた事項
2 理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第10条 第4条に規定する業務を行うため、農地銀行の事務局を橋本市農業委員会事務局内に置く。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が理事会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。