○橋本市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程
平成18年3月1日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が管理する個人情報の保護について、橋本市個人情報保護条例(平成18年橋本市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報保護管理者は、橋本市農業委員会事務局処務規程(平成18年橋本市農業委員会訓令第2号)第2条第1項に規定する事務局長とする。
(準用)
第3条 前2条に規定するもののほか、農業委員会が管理する個人情報の保護については、橋本市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成18年橋本市規則第17号)の例による。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。