○橋本市環境保全審議会規則
平成18年3月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市環境保全条例(平成18年橋本市条例第159号)第29条第4項の規定に基づき、橋本市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部生活環境課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条本文の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第60号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。