○橋本市ペット霊園の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置、管理及び経営に際し、公衆衛生上、住民に与える不安を除去し、周辺住民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉(以下「ペット火葬炉」という。)の設備を有する施設、当該死骸を埋葬し、又は焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。

(設置等の許可)

第3条 市内においてペット霊園を設置し、管理及び経営行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、専ら自己の利用に供する目的でペット霊園に該当する施設を設置する場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に許可申請書を提出しなければならない。

(許可基準等)

第4条 市長は、前条の許可の申請があった場合において、次に掲げる事項に適合していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。

(1) 人家、学校、病院及び公園から、ペット霊園設置にあっては当該敷地境界から100メートル以上、ペット火葬炉設置にあっては200メートル以上離れた場所であること。ただし、人家の場合にあっては、当該場所に居住する世帯の代表者の3分の2以上の同意を得たときは、この限りでない。

(2) 隣接土地所有者及び当該ペット霊園所在地の自治会の代表者の同意を得ること。

(3) ペット霊園を設置する場所は、沼地、湿地等水はけの悪い土地でないなど、公衆衛生上支障のない土地であること。

(4) ペット霊園の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。

(5) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。

(6) ペット霊園内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。

(7) ペット火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。

2 市長は、前条の許可をするに当たっては、ペット霊園の設置等に必要な関係法令との調整を図らなければならない。

(完了届等)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)がペット霊園の設置に係る工事を完了し、管理及び経営行為を行おうとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出事項が許可の基準に適合しているかどうかの確認を行い、許可の基準に適合していないと認めるときは、その是正を命ずることができる。

(管理)

第6条 許可を受けた者は、ペット霊園の管理を適正に行わなければならない。

(承継)

第7条 許可を受けた者からペット霊園の土地の所有権その他土地を使用する権利を取得した者及びペット霊園を譲り受けた者は、許可を受けた者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第8条 許可を受けた者がペット霊園に関する工事を行わなくなったとき、又はペット霊園を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、その施設管理者に対し、施設等に関する報告を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、担当職員を施設に立ち入らせ、施設、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、ペット霊園が第4条第1項各号に定める事項に適合しないと認めるときは、許可を受けた者に対する当該許可を取り消すことができる。

(使用禁止命令)

第11条 市長は、前条の規定により許可を取り消された者及び無許可でペット霊園を設置した者に対し、その使用を禁ずる命令をすることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市ペット霊園の設置等に関する条例(平成13年橋本市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市ペット霊園の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第158号

(平成18年3月1日施行)