○橋本市営火葬場・墓地建設及び運営検討委員会規程
平成18年3月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 橋本市営火葬場及び墓地の建設に当たり、公平な執行を図るとともに適切な運営を検討するため、橋本市営火葬場・墓地建設及び運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、市長に提言する。
(1) 火葬場の建設計画の検討
(2) 火葬炉及び炉メーカー選定の検討
(3) 火葬場の運営及び管理の検討
(4) 墓地建設計画の検討
(5) 墓地の運営及び管理の検討
(6) 前各号に掲げるもののほか、火葬場及び墓地の供用開始までの諸問題に対する適正な提言
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務遂行終了までとする。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じ委員会での審議状況を市長に報告する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務部生活環境課に置く。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。