○橋本市営火葬場・墓地建設及び運営検討委員会規程

平成18年3月1日

訓令第41号

(設置)

第1条 橋本市営火葬場及び墓地の建設に当たり、公平な執行を図るとともに適切な運営を検討するため、橋本市営火葬場・墓地建設及び運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、市長に提言する。

(1) 火葬場の建設計画の検討

(2) 火葬炉及び炉メーカー選定の検討

(3) 火葬場の運営及び管理の検討

(4) 墓地建設計画の検討

(5) 墓地の運営及び管理の検討

(6) 前各号に掲げるもののほか、火葬場及び墓地の供用開始までの諸問題に対する適正な提言

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務遂行終了までとする。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(報告)

第7条 委員長は、必要に応じ委員会での審議状況を市長に報告する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務部生活環境課に置く。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市営火葬場・墓地建設及び運営検討委員会規程

平成18年3月1日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第41号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第4号