○橋本市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書の様式)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によらなければならない。

(登録原簿の様式)

第3条 法第4条第2項の原簿は、様式第2号によらなければならない。

(犬の監札再交付申請書の様式)

第4条 省令第6条第1項の規定による再交付申請書は、様式第3号によらなければならない。

(犬の死亡届の様式)

第5条 省令第8条第1項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。

(犬の登録事項変更届の様式)

第6条 省令第9条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。

(注射済票再交付申請書の様式)

第7条 省令第13条第1項の規定による再交付申請書は、様式第6号によらなければならない。

(予防注射の実施報告)

第8条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、当月分をとりまとめて様式第7号により報告書を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市狂犬病予防法施行細則(平成12年橋本市規則第24号)又は狂犬病予防法施行規則(平成12年高野口町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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橋本市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月1日 規則第113号

(平成18年3月1日施行)