○橋本市母子保健推進員要綱

平成18年3月1日

告示第123号

(設置)

第1条 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持と増進を図るため、橋本市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(母子保健推進員会)

第2条 本市に橋本市母子保健推進員会(以下「推進員会」という。)を置き、推進員をもって組織する。

2 推進員会には、会長及び副会長を置き、推進員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総会)

第2条の2 推進員会の総会(以下「総会」という。)は、必要に応じて、会長が招集する。

2 総会の議長は、その総会において、出席した推進員の中から選出する。

3 総会は、推進員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 総会の議事は、出席した推進員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)

第2条の3 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(推進員の責務)

第3条 推進員は、人格尊重の理念に基づき、常に豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たるよう努めなければならない。

2 推進員は、その活動によって知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(推進員の委嘱)

第4条 推進員は、本市の区域に居住する者であって、母子保健について知識及び経験を有するもののうちから、原則として区長又は自治会長が提出する母子保健推進員候補者推薦調書(様式第1号)を参考にして、市長が委嘱する。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 推進員の定数は、82人以内とする。

(推進員の任期)

第5条 推進員の任期は、3年とする。ただし、推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、70歳未満の場合、再任されることができる。

(活動の内容)

第6条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、推進員会に所属し、その担当地区において次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(2) 母子保健に関する各種制度の普及及び活用の推奨に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子保健の推進及び充実に関すること。

(研修等)

第7条 推進員は、母子保健活動を円滑に行うため、必要に応じて研修等を受けるものとする。

(身分の証明)

第8条 推進員は、市長が発行する母子保健推進員之証(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

(本市の支援)

第9条 本市は、推進員の母子保健についての活動に資するため、推進員に対する情報の提供その他必要と認められる支援の実施に努めるものとする。

(報償金)

第10条 市長は、推進員に予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(推進員の任期の特例)

2 第5条第1項本文の規定にかかわらず、最初の推進員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成30年3月28日告示第55号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日告示第130号)

この告示は、令和3年7月13日から施行する。

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橋本市母子保健推進員要綱

平成18年3月1日 告示第123号

(令和3年7月13日施行)