○橋本市在宅介護支援事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握(以下「実態把握調査」という。)等により、地域の高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、橋本市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成18年橋本市告示第61号)第4条の規定に基づき橋本市在宅介護支援センター運営事業を委託された事業者に対し、当該事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等又はその家族等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 実態把握調査をするとともに、介護ニーズ等の評価を行うものとする。

(2) できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援するために介護予防プランの作成を行うこと。

(記録等)

第5条 この事業の委託を受けた事業者は、実態把握調査又は介護予防プラン作成を実施したときは、その内容を明らかにした記録を整備し、その結果を市長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、この事業の実施にあたっては、関係機関と組織的な連携を密にし、事業の効果的な推進を図るものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市在宅介護支援事業実施要綱(平成14年橋本市告示第89号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市在宅介護支援事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第122号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第122号