○橋本市家族介護慰労金給付事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、要介護高齢者介護保険サービスを受けることなしに介護する家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とし、慰労金の受給者は、その対象者を介護する家族(以下「受給者」という。)とする。ただし、受給者には対象者と同一世帯に属さないが、対象者を介護する親族等で、特に市長が認める者(以下「特認親族等」という。)を含むものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された在宅の高齢者等で市内に住所を有する者(入院又は施設入所している者を除く。)

(2) 対象者の属する世帯が、市町村民税非課税世帯で市内に住所を有すること。ただし、特認親族等の属する世帯は市内に住所を有する必要はないが、市町村民税非課税世帯であること。

(3) 過去1年間(入院又は施設入所していた期間を除く。)介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けていないこと。

(申請及び決定等)

第4条 この慰労金の給付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に非課税証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にある申請があったときは、その月の初日において第3条の規定による対象者に該当するか否かの審査を行い、給付の可否を決定し、家族介護慰労金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 第3条の規定による対象者及び受給者は、当該対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 介護保険施設等に入所したとき。

(5) 病院に入院したとき。

(給付額)

第6条 慰労金の給付額は、対象者1人当たり1年につき10万円とする。

(慰労金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段等により慰労金の給付を受けた者があるときは、当該慰労金の給付額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市家族介護慰労金給付事業実施要綱(平成13年橋本市告示第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市家族介護慰労金給付事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)