○橋本市介護予防事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者又は要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、地域の実情に応じ適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に当該事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、おおむね65歳以上の者であって、家に閉じこもりがちな高齢者又は要介護状態になるおそれのある者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 転倒骨折予防教室(寝たきり防止事業)

(2) アクティビティ・認知症介護教室

(3) IADL(日常生活関連動作)訓練事業

(4) 地域住民グループ支援事業

(5) 足指・爪のケアに関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者負担)

第5条 この事業の利用者は、当該事業に要する材料費等の実費(以下「利用料」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定による利用料は、この事業の委託を受けた事業者等(以下「受託者」という。)と利用者との間で支払方法を決定し、利用者が受託者に支払うものとする。

3 受託者は、利用料の支払を受けたときは、領収書を発行しなければならない。

(委託料の交付)

第6条 この事業を実施する場合には、予算の範囲内において委託料を交付するものとする。

2 委託の対象となる経費は、国の介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成13年5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知)に定める経費とする。

(契約の解除)

第7条 市長は、受託者が事業を履行しない等、この告示に反したときは、契約を解除するとともに、損害の賠償を求めることができる。

2 前項に規定する契約の解除によって、受託者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、利用者の人格を尊重して事業を行うとともに、業務上知り得た事柄について他の者に漏らしてはならない。

(記録等)

第9条 受託者は、介護予防事業実施報告書(様式第1号)及び介護予防事業参加者名簿(様式第2号)を整備し、その他事業に関して注意を喚起すべき事柄等について記録し、その帳簿等を保管し、及びこれらを市長に提出しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 この事業の実施に当たっては、関係機関と組織的な連携を密にし、事業の効果的な推進を図るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市介護予防事業実施要綱(平成12年橋本市告示第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月10日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市介護予防事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)