○橋本市介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱

平成18年3月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定を受けた者について、その者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画又は施設サービス計画が作成され、それらに基づく良質な介護サービスの提供が確保されるよう図るため、市が行う要介護認定及び要支援認定に関する資料についての情報をその認定を受けた者本人、その者の家族又はその者の介護サービスに関する指定居宅介護支援事業者若しくは介護保険施設に対して提供する橋本市要介護認定・要支援認定情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)を設けるものとし、当該制度により提供される個人に関する情報の保護その他当該制度の運用については、この告示に定めるところによる。

(情報提供対象者)

第2条 情報提供制度による情報の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。この場合において、第2号から第4号までに掲げる者については、当該情報の提供について、あらかじめ、第1号に掲げる者の同意があるときに限り行うものとする。ただし、第5号の場合にあっては、要介護認定結果等の資料の提供に限るものとし、主治医意見書の「5 その他特記すべき事項」等に当該主治医が要介護認定結果等の情報を希望する旨の記載がある場合は、当該主治医から申請があったものとみなす。

(1) 介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「本人」という。)又はその法定代理人

(2) 本人の家族又は親族

(3) 本人が居宅介護支援を受け、又は受けることを予定している指定居宅介護支援事業者

(4) 本人が施設サービスを受け、又は受けることを予定している介護保険施設

(5) 主治医意見書を記載した医師(次条第1項第3号の資料の提供に限る。)

(提供情報)

第3条 情報提供制度により提供を行う情報は、前条の申請に係る本人に関する次に掲げる文書に記録されている情報とする。ただし、第2号の資料については、同資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(1) 認定調査票

(2) 主治医意見書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる情報は提供しないものとする。

(1) 本人の病名その他本人の個人に関する情報として特別に配慮を要するものとして、市長が情報提供制度により提供することが不適当と認める情報

(2) 本人の家族に関する情報その他の本人以外の者の個人に関する情報であって、情報提供制度により提供することが当該個人の正当な利益を損なうと市長が認めるもの

(3) 要介護認定又は要支援認定に係る調査を実施した特定の調査員が識別され、又は識別され得る情報であると市長が認める情報

(4) 要介護認定又は要支援認定に関する事務事業の目的又は公正で円滑な執行を損なうおそれがあるもの、特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれがあるもの、関係当事者間の正当な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるものその他公益上の支障があるものとして、市長が情報提供制度により提供することが不適当と認める情報

3 市長は、前項各号のいずれかに該当する情報がある場合には、当該情報が記録されている部分を除いて、第1項各号に掲げる文書に記録されている情報を提供するものとする。

(申請の手続)

第4条 情報提供制度による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した要介護認定・要支援認定情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 申請に係る本人の氏名及び住所

(3) 提供を申し出る情報を特定するために必要な事項

(4) 申請者が本人又はその法定代理人でない場合にあっては、当該情報の提供について本人又はその法定代理人の同意があることを証するために必要な事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 申請者は、前項の申請を行う際、自己が第2条各号のいずれかに該当する者であることを証するものとして市長が認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(情報提供の方法)

第5条 情報提供制度による情報の提供は、第3条第1項各号に掲げる文書の写しの交付により行う。ただし、同条第3項の規定により、同条第2項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除くときは、その部分を除外したものの写しを交付するものとする。なお、第2条ただし書による主治医による申請分については口頭での回答も可とする。

2 前項の規定により交付する写しの部数は、申請1件につき1部に限るものとする。

(費用の負担)

第6条 前条第1項の規定に基づく文書の写しの交付に係る費用は、無償とする。ただし、申請者が郵送による交付を希望する場合、申請者は当該郵送に係る費用を負担しなければならない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を次の目的以外に使用しないこと。

 本人の介護サービス計画の作成に関すること。

 介護施設入所に関すること。

 その他本人、家族等が特に必要とするとき。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第2条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を交付された目的以外で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に返還するか又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第4条第1項の申請を行うに際しては、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約すものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 市長は、要介護認定・要支援認定情報の提供を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかったと認める場合には、提供資料の返還を求め、及び第2条の規定にかかわらず、その後の情報提供制度による情報の提供を行わないことができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市要介護認定・要支援認定関係資料開示に係る取扱要領及び外部提供に係る取扱要領、橋本市要介護認定・要支援認定関係資料開示に係る取扱要領又は高野口町要介護認定・要支援認定情報提供制度運営要綱(平成12年高野口町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第57号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月24日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月1日より施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第47号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日告示第153号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以後に行う文書の交付に係る費用について適用する。

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橋本市介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱

平成18年3月1日 告示第115号

(平成31年4月1日施行)