○橋本市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年3月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

3 会議は、会長がその議長となる。

4 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

5 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事)

第3条 委員は、自己又は3親等内の一身上に関する事件については、その議事について発言することができない。ただし、協議会の同意があったときは、この限りでない。

(書記)

第4条 協議会に書記を置く。

2 書記は、国民健康保険事務を担当する市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

橋本市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年3月1日 規則第112号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第112号
平成30年3月2日 規則第6号