○橋本市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市国民健康保険条例(平成18年橋本市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給申請等)

第2条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に分娩の事実を確認できる書類及び被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(以下「第36条ただし書出産」という。)であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

3 前項の規定により1万2,000円を加算した出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第1項に規定するもののほか、第36条ただし書出産であると確認できる書類を市長に提出するものとする。

(葬祭費の支給申請)

第3条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)に死亡を確認できる書類及び被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第4条 高額療養費の支給を受けようする者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の16の規定に基づき、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費に係る療養のあった月の初日において世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以降である場合における当該高額療養費の支給申請は、国民健康保険(簡素化用)高額療養費支給申請書(様式第4号)により行うものとする。この場合においては、以後の高額療養費の支給の申請は、次に掲げる場合に該当するときを除き、これを省略することができる。

(1) 国民健康保険の加入者に異動が生じ、高額療養費に係る療養のあった月の初日において世帯主又は当該世帯主の世帯に属する被保険者に70歳に達する日以前である者が含まれるようになった場合

(2) 指定された支払先への高額療養費の入金ができなくなった場合

(3) 国民健康保険税の滞納がある場合

(4) この項前段の規定による申請において虚偽の記載その他不正があった場合

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第5条 条例附則第5条から第7条までの規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第5号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第6号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第7号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第8号)及び誓約書兼同意書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市国民健康保険条例施行規則(昭和39年橋本市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の橋本市国民健康保険条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用する。

(平成26年12月26日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した者に係る第2条第2項及び第3項の規定による加算の額は、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、平成31年1月1日以降に受けた療養に係る高額療養費の支給申請について適用する。

(令和2年5月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第57号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した者に係る橋本市国民健康保険条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定による加算の額は、なお従前の例による。

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橋本市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第111号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第111号
平成19年3月7日 規則第3号
平成20年12月24日 規則第40号
平成26年12月26日 規則第67号
平成27年12月28日 規則第45号
平成30年3月28日 規則第14号
平成31年2月15日 規則第11号
令和2年5月19日 規則第25号
令和3年12月9日 規則第57号
令和3年12月14日 規則第58号