○橋本市児童発達支援事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう通園の方法により指導を行う橋本市児童発達支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、橋本市たんぽぽ園とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、原則として満2歳から就学前の児童で通園による指導になじむ障がいのある者とする。
(利用人員)
第5条 この事業の利用人員は、25人程度とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の発達段階、興味及び特性に応じた遊びを通しての保育
(2) 児童の基本的な生活習慣の確立
(3) 児童の健康な体力づくり
(4) 児童への給食サービス
(5) 児童の生活、身上及び介護に関する相談及び助言
(利用の手続)
第7条 事業の利用については、橋本市立たんぽぽ園設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第108号)第6条に定めるところにより、当該事業の利用の手続に代えるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市たんぽぽ園指定デイサービス事業運営規程(平成15年橋本市訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月8日告示第25号)
この告示は、平成25年3月8日から適用する。
附則(令和3年3月16日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。