○橋本市立たんぽぽ園給食に係る保護者負担金取扱要綱

平成18年3月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市立たんぽぽ園の給食業務に係る経費のうち、通園する園児の保護者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 園児1人当たりの負担金は、月額6,300円とする。

(負担金の納付)

第3条 負担金の納付は、前条に規定する額を月額負担金として毎月10日までに市長の指定する方法により納付するものとする。

2 園児が月の途中で退園又は入園した場合は、その園児の保護者は、その属した月まで、又はその属する月から前項に規定する負担金を納付しなければならない。ただし、異なる園児の退園又は入園が同月に行われた場合は、その月分に限り、第1項に規定する負担金をそれぞれの退園日まで、又は入園日からの日割り計算により算定した負担金に替えることができる。

(負担金の減免)

第4条 園児又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条及び前条に規定する負担金から当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。

(1) 園児が疾病等の理由により1月以上登園しなかった場合は、その間の給食材料費に相当する額。ただし、月の初日から月末まで1月間欠席した月分を対象とする。

(2) 園児の属する世帯が生活保護世帯の場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により負担金の減免を申請する者は、橋本市立たんぽぽ園給食に係る負担金の減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書が提出されたときは、速やかに審査を行い、その決定内容を申請者に通知しなければならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立たんぽぽ園給食にかかる保護者負担金取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第87号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

橋本市立たんぽぽ園給食に係る保護者負担金取扱要綱

平成18年3月1日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第94号
平成19年3月7日 告示第22号
平成29年3月31日 告示第87号
令和3年3月31日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第56号