○橋本市立たんぽぽ園給食に係る保護者負担金取扱要綱
平成18年3月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市立たんぽぽ園の給食業務に係る経費のうち、通園する園児の保護者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 園児1人当たりの負担金は、月額6,300円とする。
(負担金の納付)
第3条 負担金の納付は、前条に規定する額を月額負担金として毎月10日までに市長の指定する方法により納付するものとする。
(1) 園児が疾病等の理由により1月以上登園しなかった場合は、その間の給食材料費に相当する額。ただし、月の初日から月末まで1月間欠席した月分を対象とする。
(2) 園児の属する世帯が生活保護世帯の場合は、全額免除する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
3 市長は、前項の減免申請書が提出されたときは、速やかに審査を行い、その決定内容を申請者に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立たんぽぽ園給食にかかる保護者負担金取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月7日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第87号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。