○橋本市特別障害者手当等の支給に関する細則

平成18年3月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関し、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 市長は、法第17条、第19条、第19条の2、第26条の2、第26条の4、第36条及び第37条、法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項、法第5条の2第1項、同条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による特別障害者手当等の支給に関する事務を、法第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する。

(不備な認定請求書等の取扱い)

第3条 特別障害者手当等認定請求書及び添付書類等(以下「認定請求書等」という。)が不備であって、認定又は却下の決定ができないものについては、次により処理するものとする。ただし、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。補正できない程度の不備があるときは、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導する。

(支給日)

第4条 特別障害者手当等の支給日は、2月、5月、8月、11月の各支払期月の10日とする。この場合において、支給日が土曜日、日曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。

(支給の方法)

第5条 特別障害者手当等の支給は、原則として、口座振替により行う。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法によるものとする。

(受給資格の認定通知)

第6条 福祉事務所長は、法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の受給資格を認定したときは、認定請求者に対し、障害児福祉手当認定通知書・特別障害者手当認定通知書(様式第1号)を交付する。

(受給資格の認定却下通知)

第7条 福祉事務所長は、法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の受給資格を認められないときは、認定請求者に対し、障害児福祉手当認定請求却下通知書・特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第2号)を交付する。

(支給停止通知)

第8条 福祉事務所長は、受給資格者から規則第2条及び第15条の規定による所得状況届又は規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定による現況届を受け、法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の支給の停止を決定したときは、受給資格者に対し、障害児福祉手当支給停止通知書・特別障害者手当支給停止通知書・福祉手当支給停止通知書(様式第3号)を交付する。

(支給停止解除)

第9条 福祉事務所長は、受給資格者から規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定による現況届を受け、法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の支給の停止の解除を決定したときは、受給資格者に対し、障害児福祉手当支給停止解除通知書・特別障害者手当支給停止解除通知書・福祉手当支給停止解除通知書(様式第3号)を交付する。

(被災非該当通知)

第10条 福祉事務所長は、受給資格者から規則第2条及び第15条の規定により被災状況届の提出を受け、規則に基づき審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、受給資格者に対し、障害児福祉手当被災非該当通知書・特別障害者手当被災非該当通知書・福祉手当被災非該当通知書(様式第4号)を交付する。

(受給資格の変更)

第11条 受給者は、その住所又は氏名に変更があったときは、速やかに障害児福祉手当氏名住所変更届・特別障害者手当氏名住所変更届・(福祉手当)氏名住所変更届(様式第5号)を福祉事務所長に対し提出するものとする。

(受給資格喪失通知)

第12条 福祉事務所長は、障害児福祉手当資格喪失届・特別障害者手当資格喪失届・福祉手当資格喪失届(様式第6号)又は障害児福祉手当死亡届・特別障害者手当死亡届・福祉手当死亡届(様式第7号)の提出があったときは、資格喪失決定を行ったうえ、障害児福祉手当資格喪失通知書・特別障害者手当資格喪失通知書・福祉手当資格喪失通知書(様式第8号)を届出人等に対し交付する。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは、未支払障害児福祉手当請求書・未支払特別障害者手当請求書・未支払福祉手当請求書(様式第9号)により支払うものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(平成5年橋本市規則第34号)の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第175号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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橋本市特別障害者手当等の支給に関する細則

平成18年3月1日 告示第91号

(令和3年11月1日施行)