○橋本市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障がい者(児)(以下「障がい者」という。)に対し、タクシーの利用料金の一部を助成することにより、障がい者及びその扶養者の経済的負担を軽減するとともに、障がい者の社会活動の範囲の拡大及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(施設入所者を除く。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年厚生省令第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障がい者手帳」という。)の交付を受けた児童及びその身体障がい者等級表による級別が1級又は2級の18歳以上の者

(2) 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)第6条に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた児童及びその障がい程度(総合判定)が重度以上の判定を受けた18歳以上の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障がい者手帳」という。)の交付を受けた児童及びその障がい等級が1級の18歳以上の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(事業の委託)

第3条 市長は、本事業を道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(以下「運送事業」という。)の免許を受け、本市で営業するもので、第1条に規定する目的に賛同する運送事業(以下「福祉タクシー」という。)を行う事業者等に委託することができる。

(利用の申請及び決定等)

第4条 この事業の利用を希望する対象者は、福祉タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用申請があったときは、速やかに対象者の要件及び必要性を検討し、利用の適否の決定を行い、福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 対象者は、利用券の交付を受けた際に、福祉タクシー券発行名簿(様式第3号)に署名又は押印するものとする。

(届出の義務)

第5条 前条の規定による利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)及びその家族は、当該利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 施設等に入所したとき。

(5) 医療機関に入院したとき。

(利用券)

第6条 第4条第2項の規定による利用券は、福祉タクシーの1回の利用に対する基本料金相当額とする。

2 利用者が前条の規定による各号の要件のいずれかに該当するとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出て、未使用の利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 当該年度末において未使用の利用券があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき。

3 利用者は、利用券を紛失しても再交付を受けることができない。

(利用回数)

第7条 利用回数は、1人年間25回とする。

(利用方法)

第8条 利用者は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度第3条の規定により委託を受けた事業者に対し、身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者手帳を提示するとともに利用券を1枚提出し、利用料金から基本料金相当額を控除した金額を支払うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市福祉タクシー実施要綱(昭和61年橋本市告示第6号)又は高野口町福祉タクシー実施要綱(平成2年高野口町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第56号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)