○橋本市障害者施策推進協議会条例
平成18年3月1日
条例第146号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、橋本市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第3条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。