○橋本市老人医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の保健の向上を図るため、高齢者に対して医療費を支給することにより、もって高齢者の心身の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(対象者)

第3条 この条例により、医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する高齢者で、規則で定める要件に該当するときは、その年の8月から翌年7月まで(新たに対象となった場合にあってはそのときから次の7月までとし、対象とならなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで)の間、当該高齢者を対象者とする。

(医療費の範囲)

第4条 この条例により支給する医療費は、医療保険各法その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち対象者が負担する額(以下「自己負担医療費」という。)から医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約又は定款等により付加給付を受ける定めがある場合、他の法令等により医療費の給付を受けたときは当該医療費の額からその額を除くものとする。

(医療費支給の申請)

第5条 医療費の支給を受けようとするときは、受給者又はその属する世帯主が老人医療費支給申請書に領収書又は診療費明細書を添えて市長に申請しなければならない。

(医療費支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請によりその内容を審査し、適正と認めたときは、支給額を決定し申請者に支給する。

(支給金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、この条例による医療費の支給をした場合において、その受給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年橋本市条例第10号)又は高野口町老人医療費の支給に関する条例(昭和52年高野口町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市老人医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の橋本市老人医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

橋本市老人医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第144号

(平成26年4月1日施行)