○橋本市老人緊急通報サービス事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置又は貸与することにより、急病又は災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で社会的孤独感を解消し、安心して生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の遂行)

第2条 市長は、この事業の目的を達成するため、実施団体と連携を密にするほか、民生委員等の関係機関と十分な連携をとるとともに、地域ケア会議を活用し、介護支援専門員、居宅介護支援事業者又は介護保険サービス事業者等との連携を図り、この事業の円滑な遂行に努めるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する所得税非課税世帯に属する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯

(2) 前号の規定に準ずる世帯に属する高齢者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 合併前の橋本市の区域

 対象者が、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な装置(ただし、身につけることが可能なもの)を設置する。

ただし、設置については、予算の範囲内で実施するものとする。

 緊急通報を受信したときは、内容に応じ適切な処置を講ずる。

(2) 合併前の高野口町の区域

 対象者に対し、通報装置を貸与する。

 緊急通報を受信したときは、近隣協力者により適切な処置を講ずる。

(事業の委託)

第5条 事業の実施については、市長が適当と認める者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする対象者は、老人緊急通報サービス事業利用申込書(様式第1号)及び利用承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請者の生活状況等を調査の上、設置の可否を決定し、老人緊急通報サービス事業利用決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第8条 対象者は、通報装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 合併前の橋本市の区域

 通報装置を紛失し、又は破損した場合の修繕料等

 通報装置を移転する場合の工事費等

(2) 合併前の高野口町の区域

 電話の使用料(基本料・通話料)

 装置の電池代

(異動の届出等)

第9条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、第1号又は第3号に該当する者にあっては、通報装置を取り外すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第6条に規定する申込書等の記載事項に変更があったとき。

(3) 通報装置の設置又は貸与を中止するとき。

(報告等)

第10条 受託者は、事業の実施内容等を明らかにできる記録を整備し、その結果を市長に報告するものとする。

(協力員)

第11条 合併前の高野口町の区域において、この事業の円滑な推進を図るため、対象者は、緊急事態が発生したときに協力を得ることができる者(以下「協力員」という。)3人(うち民生委員1人を含む。)の承諾を得て、緊急通報装置利用協力員承諾及び親族連絡先報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 対象者に緊急事態が発生したときは、迅速に対象者宅に出向き、安否の確認を行うものとする。

(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ直ちに連絡するものとする。

(3) その他第1条に規定する目的達成のために必要な活動をするものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市老人緊急通報サービス事業実施要綱(平成14年橋本市告示第37号)又は高野口町ひとり暮し等緊急通報装置システム実施要綱(平成12年橋本市要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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橋本市老人緊急通報サービス事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第73号

(平成18年3月1日施行)