○橋本市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が家庭・地域等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技術をいかし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちなひとり暮らしの高齢者に対し、様々な施設を活用し、通所による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に当該事業の一部を委託することができる。

2 前項に規定する事業者等は、次に掲げるものとする。

(1) 橋本市社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人

(3) 医療法人

(4) 民間事業者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が委託することが適当であると認めるもの

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね60歳以上の高齢者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(2) 文化伝承活動、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興

(3) スポーツ・娯楽活動の推進、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡・調整

(4) 高齢者教養講座及び中高年健康生きがい講座等の開催

(5) 高齢指導者(シニアリーダー)の活用事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、適当と認める事業

(事業実施の申請及び決定)

第5条 この事業の実施を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施申請書(様式第1号)及び高齢者の生きがいと健康づくり推進事業年間実施計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実施申請があったときは、速やかに申請者の要件及び必要性を検討し、実施要件等が該当した場合、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施決定通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による事業実施の決定を受けた者(以下「実施団体」という。)を高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施者登録台帳に登録するとともに、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施登録通知書(様式第4号)により、この事業の委託を受けた事業者等(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(委託料の交付)

第6条 市長は、前条第3項の規定による受託者がこの事業を実施するときは、予算の範囲内において委託料を交付するものとする。

2 委託の対象となる経費は、国の介護予防・生活支援事業実施要綱に定める経費とする。

(事業実施の廃止等)

第7条 実施団体は、この事業の実施を廃止し、又は休止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、その事業実施決定を取り消し、その旨を高齢者の生きがいと健康づくり推進事業廃止(休止)決定通知書(様式第5号)により、当該実施団体及び受託者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、この事業の実施に当たっては、関係機関と組織的な連携を密にし、事業の効果的な推進を図るものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成13年橋本市告示第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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橋本市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第71号

(平成18年3月1日施行)