○橋本市高齢者居宅改修補助事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備して、日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための居宅改修に必要な経費を補助し、対象高齢者の介護予防及び生活の助長並びに家族の介護の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。

(対象高齢者)

第3条 この告示において「対象高齢者」とは、次の各号の全てに該当する者をいう。

(1) 市内に居住する満65歳以上の高齢者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と認定された者

(3) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、居宅の改修が必要であると市長が認めた者

(4) 橋本市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない者

(補助対象者)

第3条の2 この事業の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象高齢者

(2) 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている者(次項において「世帯構成員」という。)であって、住宅を改修するための経費を負担する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の補助を受けることができない。ただし、対象高齢者及び世帯構成員(以下これらを「一世帯」という。)の前年分の市民税非課税世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき又は別に定める特別な事情に該当すると市長が認めたときはこの限りではない。

(1) 一世帯に市民税が課されている者があるとき。

(2) 一世帯の前年の収入金額が100万円(一世帯の人数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えるとき。

(3) 対象高齢者の金融資産が350万円を超えるとき又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えるとき。

(4) 一世帯に活用できる資産を有する者があるとき。

(5) 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けているとき。

(補助対象経費)

第4条 この事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護保険制度において給付の対象となる次の各号のいずれかに該当する住宅の改修に係る工事に要する経費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) 通路等の傾斜の解消

(7) 扉の撤去

(8) 転落防止柵の設置

(9) 前各号に掲げるもののほか、これら各工事に伴う必要な工事

(申請手続)

第5条 補助対象者でこの事業の補助を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は高齢者居宅改修補助金申請書(別記第1号様式)に補助対象経費に係る見積書及び改修内容が分かる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助額)

第6条 一世帯当たりの補助額は、40万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、次の各号のいずれかに定める額を控除した額とする。ただし、補助については予算の範囲内で補助を行うものとする。

(1) 介護保険法第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の90分の100に相当する額

(2) 介護保険法第57条の規定により支給される居宅支援住宅改修費の90分の100に相当する額

2 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、高齢者居宅改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(工事の着工)

第8条 この事業の補助の対象となる居宅改修工事(以下「工事」という。)の実施は、市長からの補助金の交付の決定通知を受けた後に行うものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、工事が完了した場合は、速やかに高齢者居宅改修補助事業実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に、補助対象経費に係る請求書及び工事の内容が分かる写真を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、当該報告書等の書類の審査及び現地調査等により、適合すると認めたときは、補助額を確定し、速やかに高齢者居宅改修補助金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた者は、市長に高齢者居宅改修補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市高齢者居宅改修補助事業実施要綱(平成12年橋本市告示第48号)又は高野口町高齢者住宅改造補助事業実施要綱(平成10年高野口町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第64号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日告示第84号)

この告示は、平成24年6月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月18日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

橋本市高齢者居宅改修補助事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)