○橋本市在宅介護支援センター運営協議会運営要綱

平成18年3月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業計画の検討、事業実施上の諸問題等について協議することを目的として、橋本市在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会は、20人以内をもって組織し、委員は、医療、保健、福祉に携わる関係行政機関の職員及び医師会、社会福祉協議会等関係団体の代表者のうちから市長が委嘱し、又は選任する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会は、委員長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、支援センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市在宅介護支援センター運営協議会運営要綱

平成18年3月1日 告示第62号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第62号