○橋本市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者並びに要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)及びその家族等に対し、橋本市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等及びその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の公的保健福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整などの便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 支援センターは、次に定める事業を地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。ただし、第7号から第9号までに掲げる事項については、これを行わないことができる。

(1) 地域の高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター(以下「居宅介護支援事業所等」という。)によって行われている要援護高齢者であって支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えないものとする。

(2) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(3) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族からの相談や在宅介護支援センター相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合に、これらのものに対し、在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(6) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、転倒骨折予防教室や認知症介護教室等を開催するとともに、必要なサービス等の利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(7) 相談協力員の定期的な研修会並びに支援センターと地域包括支援センター職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換等を図るための相談協力員懇話会の開催を行うこと。

(8) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(行政機関等への申請書の提出)等の便宜を図るなど、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(9) 地域包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための「窓口」)の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、次に定めるものとする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(事業の委託)

第4条 市長は、事業を実施することができる施設等を有する社会福祉法人又は医療法人等に対し、その事業の実施を委託することができる。

(職員の配置)

第5条 支援センター運営事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員のいずれか1人を配置するものとする。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することができる。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー

(2) 保健師

(3) 看護師又は准看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門員

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は、事業等の実施に当たり、利用者及び利用世帯等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの長は、本市又は他の関係機関からの情報及び書類等を厳重な管理をもって保管しなければならない。

3 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の作成等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。

(利用時間)

第7条 支援センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

2 支援センターの長は、前項に規定する時間以外においても、緊急時の相談等に対処できる体制をとらなければならない。

(相談協力員)

第8条 事業を推進するため、相談協力員を置く。

2 相談協力員は、介護する家族等と接触する機会が多いもののうちから市長が委嘱する。

3 相談協力員は、支援センターと連携して、要援護高齢者等及びその家族等に対する公的保健福祉サービスの広報並びにその積極的活用についての啓発を行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成6年橋本市告示第18号)又は高野口町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成16年高野口町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日告示第281号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

橋本市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第61号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第61号
平成18年6月20日 告示第281号