○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項の規定による措置(以下「入所措置」という。)をとった場合における法第28条の規定により被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(主たる扶養義務者の定義)

第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、原則として被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第752条及び第877条に規定する扶養義務者をいう。)のうち、配偶者及び子をいう。

2 主たる扶養義務者となる被措置者の配偶者又は子は、原則として被措置者が入所の際被措置者と同一世帯にあった者(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。

3 主たる扶養義務者となり得る者が2人以上いる場合は、所得税又は住民税の最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

4 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所の際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより主たる扶養義務者とする。

(1) 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(2) 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合若しくは私立学校教職員共済の被保険者又は組合員であって、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(3) 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(第1号又は前号に該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、所得税又は住民税の最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

(4) 前3号のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

5 第3項の場合における主たる扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。

6 第4項の場合における主たる扶養義務者の認定については、見直しを行わない。

(負担金の額の決定)

第3条 福祉事務所長は、入所措置を決定した後速やかに法第28条第1項に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、入所措置をとっている者に係る負担金の額の決定を毎年7月1日に行うものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認める理由のあるときは、随時これを行うことができる。

3 福祉事務所長は、第1項又は前項の規定により負担金の額の決定(変更)を行ったときは、速やかに老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)を被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、主たる扶養義務者の課税状況を毎年7月1日に調査するものとし、負担金の額を7月に決定するものとする。

(負担金の決定の基準)

第4条 負担金の額は、被措置者については、国の定める被措置者費用徴収基準により算定した額とし、その主たる扶養義務者については、国の定める扶養義務者費用徴収基準により算定した額とする。ただし、被措置者又は扶養義務者等が自発的に基準以上の額を負担するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定を適用するに当たっては、必ずこれを証明する書類を必要とする。

3 月の中途において入所措置又は措置解除された者の負担金の額は、日割計算とする。

(申告)

第5条 被措置者は、入所措置を受けた日から10日を経過する日までに収入申告書(様式第2号)を提出するものとする。

2 既に入所措置を受けている被措置者は、毎年5月末日までに前年中の収入額及び必要経費の額を記載した前項の収入申告書を提出するものとする。

(負担金の減免)

第6条 市長は、本人又は主たる扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、老人保護措置費負担金の減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(負担金の納入延期)

第7条 市長は、被措置者又は主たる扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、納期限から1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により負担金の納入の延期を受けようとする者は、老人保護措置費負担金の納入延期申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(納期限等)

第8条 負担金の納入は、7月、11月、3月の年3回とする。

2 負担金の納入通知書は、それぞれ当該月の10日までに発行し、納期限は、その月の末日とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和55年橋本市規則第18号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年高野口町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年5月29日規則第20号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。

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老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月1日 規則第100号

(平成31年1月1日施行)