○橋本市老人福祉法施行細則

平成18年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(要措置者の通告)

第2条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項の措置を要すると認められる者(以下「要措置者」という。)を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該要措置者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(入所判定委員会の設置等)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム及び法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。

2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホーム入所判定審査表(様式第1号。以下「入所判定調査表」という。)により総合的に判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告するものとする。

3 委員会の組織及び運営については、別に定める。

(老人ホーム入所措置の基準)

第4条 養護老人ホームへの入所措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は、環境上の事情については、次表のアに該当し、かつ、同表イからオまでのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

入所判定審査表による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

入所判定審査表による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、政令第2条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホームへの入所措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態が入院加療を要する病態でないこと及び感染性疾患を有しないこと。ただし、感染性疾患については、他の入所者に感染させるおそれがない場合は、この限りでない。

(2) 次表の左欄に掲げる事項のいずれかについて、それぞれ右欄に掲げる基準に適合すること。

事項

基準

ア 日常生活動作の状況

入所判定審査表による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

イ 精神の状況

入所判定審査表による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

(養護委託の措置の基準)

第5条 法第11条第1項第3号の規定による委託の措置は、次の各号のいずれかの場合に該当する場合は、これを行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(措置の開始、変更及び廃止)

第6条 福祉事務所長は、要措置者が前2条に規定する措置の基準に適合する場合に、措置開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 福祉事務所長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている老人について、他の措置をとることが適当であると認めたときは、当該措置を変更するものとする。

3 福祉事務所長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

4 福祉事務所長は、老人ホーム入所者について、毎年1回入所措置の要否について調査するものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第7条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置を基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所措置の基準に適合するとき。

2 法第11条第1項及び第2項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(備付書類)

第8条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(決定通知書)

第9条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始したとき又は変更したとき(入所を依頼した施設を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第6号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第7号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第10条 福祉事務所長は、法第11条の規定によって老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第8号)により、当該施設長に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書の送付を受けた施設長は、入所受諾(不承諾)書により、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所・養護依頼(委託)解除通知書(様式第9号)により、当該施設の長に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第11条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第10号)により、当該施設の長に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長は、葬祭受諾(不受諾)(様式第11号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第12条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、老人保護措置費請求・概算払精算書(様式第12号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付しなければならない。

第13条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費請求・概算払精算書により当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第14条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第13号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム設置届等)

第15条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「福祉法」という。)第62条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム設置届出書(様式第14号)によらなければならない。

2 福祉法第62条第3項に規定する申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第15号)によらなければならない。

3 市長は、前項の規定により軽費老人ホームの設置を許可したときは軽費老人ホーム設置許可書(様式第16号)を、軽費老人ホームの設置を許可しないときは軽費老人ホーム設置不許可通知書(様式第17号)を当該申請者に交付するものとする。

(軽費老人ホーム事業変更届等)

第16条 福祉法第63条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書(様式第18号)によらなければならない。

2 福祉法第63条第2項の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第19号)によらなければならない。

3 市長は、前項の規定により軽費老人ホームの変更を許可したときは軽費老人ホーム変更許可書(様式第20号)を、軽費老人ホームの変更を許可しないときは軽費老人ホーム変更不許可通知書(様式第21号)を当該申請者に交付するものとする。

(軽費老人ホーム廃止届)

第17条 福祉法第64条の規定による届出は、軽費老人ホーム事業廃止届出書(様式第22号)によらなければならない。

(老人福祉センター事業開始届等)

第18条 福祉法第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届出書(様式第23号)によらなければならない。

2 福祉法第69条第2項の規定による届出は、老人福祉センター事業変更届出書(様式第24号)又は老人福祉センター事業廃止届出書(様式第25号)によらなければならない。

(改善命令による措置結果報告書)

第19条 福祉法第71条の規定により必要な措置を採るべきことを命ぜられた者はその命令によりとった措置について、措置結果報告書(様式第26号)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市老人福祉法施行細則(昭和58年橋本市規則第17号)又は高野口町老人福祉法施行細則(平成5年高野口町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市老人福祉法施行細則

平成18年3月1日 規則第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第96号
平成23年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第19号