○橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成18年3月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成18年橋本市告示第55号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、橋本市高等職業訓練促進給付金等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練促進給付金の支給にかかる留意事項)

第2条 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)の支給等については、次のことに留意する。

(1) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金その他の高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金等事業の対象とならないこと。

(2) 事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、高等職業訓練促進給付金等事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等職業訓練促進給付金等事業とは異なるものであるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉等修学資金貸付制度(介護福祉士)、看護師等に係る修学資金の貸付(看護師及び准看護師)などが想定される。

(2)の2 平成31年4月より、雇用保険の教育訓練給付制度は、従来の枠組みを引き継いだ一般教育訓練給付金及び平成26年10月より拡充された専門実践教育訓練給付金並びに速やかな再就職や早期のキャリア形成に資するための特定一般教育訓練給付金の3本立てとされ、専門実践教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)が支給されることとなっていることから、事前相談においては、この旨を伝えるとともに、次の点について伝えること。

 教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金をいう。)の支給を受ける場合でも、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)の支給は可能であること。

 教育訓練支援給付金の支給を受ける場合は、訓練促進給付金は支給できないこと。

 教育訓練支援給付金及び訓練促進給付金については、各給付金の支給額、支給期間等を確認したうえで、いずれかを選択できること。

(2)の3 訓練促進給付金の申請がある場合には、教育訓練支援給付金等の支給内容を厚生労働省が発行する「教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格通知」によって確認するなど必要な審査を行うこと。

(2)の4 平成28年1月20日以降に、訓練促進給付金の支給を受ける者が養成機関に入学する場合又は訓練促進給付金の給付を受ける者が養成機関を卒業する場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(以下「訓練促進資金貸付金」という。)の貸付を受けることが可能であり、事前相談においては、この旨を伝えるとともに、次の点についても、伝えること。

 養成機関への入学金、教科書代及び教材費に対する給付が含まれる一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金等を受給する者及び自立支援教育訓練給付金を受給する者は、訓練促進資金貸付金(入学準備金)の貸付対象とはならないこと。

 保育士修学資金貸付事業(保育士)及び介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士等)を受ける者は、訓練促進資金貸付金の貸付対象とならないこと。

 訓練促進資金貸付金と同時に利用できない給付金等を受けた場合、当該貸付金の返還が求められること。

(3) 過去に訓練促進給付金の給付を受けた者には支給しないため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。ただし、平成31年4月1日から、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合など引き続き修業して資格取得を目指す場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に就業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中のものについても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

(4) 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合には、当該月については支給しないこと。ただし、訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとする。

 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。

 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、要綱第4条第1号の規定に定める修業する期間に含めないものとする。

(5) 修業形態については、原則として通学制、若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、自宅を含む、講座を行う教室等以外の場所において履修させるもの。)によるもの又はこれらの組み合わせによることとすること。

(5)の2 インターネット環境を利用した修業形態の中でもe-ラーニング等の講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとすること。

(5)の3 高等職業訓練促進給付金等事業の運用に当たっては、離職するリスクを負うことができないひとり親や養成機関が遠隔地にあるため通学が困難なひとり親の生活実態に応じ、より柔軟な形態の修学の機会が確保できるよう配慮すること。

(5)の4 前3号を前提として補足的に訓練の一部にe-ラーニングを組み込むことは差し支えないこと。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の4の規定により、平成26年10月分からの訓練促進給付金については非課税となることから、その取扱いに留意すること。

(7) 令和3年4月1日から、資格取得のために4年課程の履修が必要となる者等を対象に、訓練促進給付金の支給期間を48月とすること。なお、資格取得のために4年課程の履修が必要となる者は、次のとおりとする。

 資格取得のために4年以上の課程で修業する者 

 准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得する場合、看護師養成機関を修了する者が保健師の資格を取得する場合など、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者

(支給方法)

第3条 訓練促進給付金及び要綱第1条に規定する修了支援給付金の支給については、支給決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込によって行うものとする。

(周知)

第4条 養成機関は、毎年4月に開講する場合が多いことから、事前に必要な広報等を行うものとする。

(修業期間中の転入)

第5条 他の市町村において、訓練促進給付金の給付を受けて修業をしている途中で本市に転入してきた場合、支給対象期間から訓練促進給付金を受給済みの月数を除いた月数を限度として、訓練促進給付金を支給できるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年2月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日告示第146号)

この告示は、平成21年9月18日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年7月19日告示第107号)

この告示は、平成24年7月19日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月2日告示第109号)

この告示は、平成25年7月2日から施行し、改正後の橋本市高等技能訓練促進費等事業実施要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月8日告示第186号)

この告示は、平成26年12月8日から施行し、改正後の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年9月2日告示第191号)

この告示は、平成28年9月3日から施行し、改正後の橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年10月14日告示第169号)

この告示は、令和3年10月14日から施行する。

(令和4年6月24日告示第124号)

この告示は、令和4年6月24日から施行する。

(令和4年10月6日告示第168号)

この告示は、令和4年10月6日から施行する。

橋本市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成18年3月1日 告示第57号

(令和4年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第57号
平成21年2月27日 告示第24号
平成21年9月18日 告示第146号
平成24年7月19日 告示第107号
平成25年7月2日 告示第109号
平成26年12月8日 告示第186号
平成28年9月2日 告示第191号
令和3年10月14日 告示第169号
令和4年6月24日 告示第124号
令和4年10月6日 告示第168号