○橋本市母子生活支援施設入所事務取扱要綱
平成18年3月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための入所に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み及び調査)
第2条 母子保護の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、法第23条第2項の規定により母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を橋本市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
(入所の決定及び通知)
第3条 福祉事務所長は、母子保護の実施の要否を決定するときは、実地調査を行うものとする。
2 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第3号)により実施期間を明示の上保護者に通知するとともに、入所する施設の長に対し、当該入所承諾書の写しを送付するものとする。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(状況調査等の協力)
第5条 福祉事務所長は、入所中の保護者及びその監護している児童について、入所している施設の長から当該保護者世帯についての状況調査等の協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(入所期間延長の申込み及び調査)
第6条 法第31条に規定する母子保護の実施期間延長を希望する保護者は、母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する入所期間延長申込書を受理したときは、速やかに当該申込みに係る世帯の状況を調査するとともに、入所している施設の長の意見を聴くものとする。
(入所期間延長の決定及び通知)
第7条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を決定したときは、母子生活支援施設入所期間延長承諾書(様式第8号)により保護者に通知するとともに、入所している施設の長に対し、当該承諾書の写しを送付するものとする。
2 法第31条の規定に基づく入所期間の延長は、その保護者が監護すべき児童が20歳に達する日の属する月の末日までとする。ただし、その児童が就職等により自立することが明らかであるときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を行わないときは、母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。
(入所の解除等)
第8条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等により母子保護の実施を解除するときは、母子保護実施解除通知書(様式第10号)により保護者に通知するとともに、入所している施設の長に対して当該通知書の写しを送付するものとする。
2 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除するときは、福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号)により、解除に係る理由の説明及び意見聴取の手続をとるものとする。
(知事への報告)
第9条 福祉事務所長は、母子保護の実施、母子保護の実施の解除又は母子保護の実施期間の延長を決定したときは、報告書(様式第11号)により和歌山県知事に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市母子生活支援施設入所事務取扱要綱(平成16年橋本市告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月1日告示第25号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。